健康経営
食事補助
福利厚生制度
健康経営優良法人2027|食生活の改善は認定要件のどこにあるか
2026-09-14

健康経営優良法人2027の認定要件で、食生活の改善は選択項目の1つ。中小規模法人部門で必要な項目数と、実績として書ける期間を事務局の資料から整理します。
健康経営優良法人2027(中小規模法人部門)の認定要件には、「食生活の改善に向けた取り組み」という評価項目が置かれています。
ただ、この項目は単独で必須とされているものではありません。
いくつかの評価項目をまとめた選択群のなかにあり、そこから決まった数を満たすことが求められる形になっています。
この記事では、食の取り組みが認定要件のどこに置かれているのか、いくつ満たす必要があるのか、そして「いつからの取り組みなら実績として書けるのか」を、健康経営優良法人認定事務局が公開している資料から整理します。扱うのは中小規模法人部門です。
食生活の改善は「具体的な健康保持・増進施策」に置かれている
認定要件の表で、「食生活の改善に向けた取り組み」は大項目「3.制度・施策実行」の「(3)従業員の心と身体の健康づくりに関する具体的対策」に属し、小項目「具体的な健康保持・増進施策」に置かれた評価項目⑫です。
同じ小項目には、⑪保健指導の実施または特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み、⑬運動機会の増進に向けた取り組み、⑭長時間労働の予防と事後対応、⑮心の健康保持・増進に関する取り組みが並びます。
これに小項目「感染症予防対策」の⑯感染症予防に関する取り組みと、小項目「喫煙対策」の⑰喫煙率低下に向けた取り組みを加えた⑪から⑰までが、ひとまとまりの選択群になっています。
つまり食の取り組みは、運動機会の増進や喫煙率低下と同じ選択群のなかで数えられます。
中小規模法人部門で求められるのは、⑪から⑰のうち4項目以上
中小規模法人部門では、⑪から⑰までのうち4項目以上を満たすことが認定要件とされています。
小規模法人特例では、同じ⑪から⑰までのうち2項目以上です。
食生活の改善に向けた取り組みは、この数を構成する評価項目のひとつになります。
選択群は、ここだけではありません。
中小規模法人部門では、④から⑩までのうち2項目以上、①から③までのうち2項目以上も、あわせて認定要件とされています。
①は定期健診受診率(実質100%)、②は受診勧奨の取り組み、③は50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施です。
そして、ブライト500・ネクストブライト1000は、①から⑰までのうち16項目以上とされています。
認定要件の表で「必須」とされているのは、健康宣言の社内外への発信及び経営者自身の健診受診、健康づくり担当者の設置、(求めに応じて)40歳以上の従業員の健診データの提供、健康経営の具体的な推進計画、受動喫煙対策に関する取り組み、健康経営の取り組みに対する評価・改善、法令遵守・リスクマネジメント(自主申告)です。
ただし小規模法人特例では、健康経営の具体的な推進計画は③までとあわせた選択群に入り、そのうち2項目以上とされています。
出典:健康経営優良法人2027(中小規模法人部門)認定要件(健康経営優良法人認定事務局)
実績として書けるのは、2025年4月1日から申請日までに実施した内容
ここからは、申請手引書にあたる「申請のポイント」の記載です。
手引書は、2025年4月1日から申請日までに実施した内容について回答するよう求めています。
実施が確定していても、申請日以降に実施した内容は記載できません。
手引書は、2026年11月に受診予定の健診を例として挙げ、申請期間が2026年10月16日までであることから実績として記載できないと説明しています。
これから始める取り組みを実績として書くなら、申請日までに実施している必要があります。
逆に言えば、昨年度のうちに動かしていたことは、まだ棚卸ししていないだけで手元に残っているかもしれません。申請書に向かう前に、いつ何をしたかを並べ直しておくと判断しやすくなります。
答えるのは「法人単位での取り組み」
手引書は、自社の一部事業場のみ(例:本社のみ、1つの病院のみ等)の取り組みではなく、法人単位での取り組みについて答えるよう求めています。
拠点や働き方によって使える人と使えない人が分かれる取り組みをどう説明するかは、申請の前に整理しておきたいところです。
また、自社が主体の取り組みだけでなく、健保組合などの保険者が主体の取り組みも実績として記載できます。
ただし、その取り組みに自社が関与し、従業員に周知している必要があります。
加入している保険者が食に関する事業を持っている場合、自社の関与と周知がどこまでできているかは、確かめておく価値があります。
選んだ項目は、あとから資料で説明できるようにしておく
手引書は、申請で回答した各項目の取り組みを説明できる資料を、申請期間最終日から2年間保存するよう求めています。
提出を求められた場合には、1週間以内に対応することとされています。
認定審査に際しては、日本健康会議健康経営優良法人認定委員会及び認定事務局から追加的な確認を行う場合があるとされています。
追加的な確認では、評価項目に該当する設問においてチェックした全ての選択肢の内容を確認できる資料を提出することになります。
提出期限日までに提出がない場合には、不認定または認定取り消しとなります。
どの取り組みを選ぶかを決める段階で、「それを説明できる資料が社内に残るか」まで一緒に見ておくと、あとで困りにくくなります。
何をもって適合とするかは、申請書に書かれている
ここまで見てきた認定要件の表に載っているのは、評価項目の名称と、部門ごとに必要な項目数です。
では、具体的に何をしていれば「食生活の改善に向けた取り組み」に当たるのか。
手引書は冒頭で、認定基準の内容は申請書に記載があるため、そちらを参照するよう案内しています。
手引書自体は、申請書におけるよくある間違いや記入上の注意点を説明するものであって、健康経営の推進方法を解説するものではないとしています。
自社の食事の支援が評価項目に当たるかどうかは、申請書の記載で確認してください。
出典:健康経営優良法人2027 中小規模法人部門 申請のポイント(申請手引書)/健康経営優良法人認定事務局
まとめ
- 健康経営優良法人2027(中小規模法人部門)の認定要件には、評価項目⑫として「食生活の改善に向けた取り組み」がある
- 中小規模法人部門では、⑪から⑰までのうち4項目以上を満たすことが認定要件とされている
- 実績として書けるのは、2025年4月1日から申請日までに実施した内容
- 答えるのは、法人単位での取り組み
- 回答した取り組みを説明できる資料は、申請期間最終日から2年間保存する
食の取り組みを新しく始めるなら、いつ何をしたかを残す形まで一緒に決めておきたいところです。今年の申請に間に合うかどうかとは別に、翌年以降の申請で使える形になります。
どこでも社食について
どこでも社食は、株式会社シンシアージュが提供する法人向けの食事補助サービスです。
社内に社員食堂を持たない企業でも、従業員が食事補助を利用できます。
特定の提携飲食店との個別契約を前提としない方式をとっています。
なお、利用できない店舗・業態が実在し、すべての店舗で使えるわけではありません。
関連記事
関連する記事
- 残業で出す食事は課税される?宿日直・深夜勤務の夜食の扱い残業や宿日直のときの食事は、無料で支給しても課税しなくてよいとされています。日々の食事補助の2要件との違いと、深夜勤務者への夜食の扱いを整理します。
- 残業・宿日直の食事は無料でも給与課税しなくてよい|昼食補助との違い残業や宿日直のときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてよいとされています。日々の食事補助の2つの要件との違いを国税庁の資料から整理します。
- 食事補助の「半分以上」は何の半分?基準になる食事の価額の決め方食事補助の非課税判定は、2つの要件とも「食事の価額」から計算します。弁当の購入・社員食堂・運営の外部委託で決め方がどう違うかを、国税庁の資料に沿って整理します。
- 食事補助は社会保険料に影響する?現物給与価額の3分の2ルール食事を現物で支給すると、所得税とは別に社会保険の判定が要ります。本人負担が現物給与価額の3分の2以上なら供与なしと扱う仕組みと、令和8年4月の価額改正を整理します。