どこでも社食

食事補助

福利厚生制度

残業・宿日直の食事は無料でも給与課税しなくてよい|昼食補助との違い

2026-09-12

残業・宿日直の食事は無料でも給与課税しなくてよい|昼食補助との違い

残業や宿日直のときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてよいとされています。日々の食事補助の2つの要件との違いを国税庁の資料から整理します。

残業で遅くなった社員に弁当を出す。宿直の担当者に食事を用意する。この費用は、給与として課税されるのでしょうか。

国税庁のタックスアンサー No.2594「食事を支給したとき」は、食事の支給について2つの要件を示したうえで、残業または宿日直のときの食事を、それとは別の一文で書いています。

この記事では、2つの扱いがどこで分かれるのか、そして現金で渡したときにどうなるのかを、同じ資料の記述に沿って整理します。

残業・宿日直のときの食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてよい

まず、結論にあたる一文から見ます。

残業または宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。

ここで対象になっているのは、残業または宿日直を行うときに支給する「食事」です。

出典:国税庁タックスアンサー No.2594 食事を支給したとき(令和8年4月1日現在法令等)

日々の食事補助には、2つの要件がある

続いて、日々の食事補助のほうを見ます。

役員や使用人に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

  • 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
  • (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)が1か月当たり7,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。

この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。

なお、7,500円以下であるかどうかの判定は、消費税および地方消費税の額を除いた金額をもって行い、その金額に10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てます。

資料が挙げている例では、1か月当たりの食事の価額が13,000円で、役員や使用人の負担している金額が6,000円の場合、差額の7,000円が給与として課税されます。この例は、本人の負担が食事の価額の半分に届いていない場合です。

オフィスの休憩スペースの丸テーブルを4人が囲み、弁当箱を開けて箸を持ち食事している様子

2つの扱いは、どこが違うのか

2つを並べると、違いがはっきりします。

日々の食事補助では、役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していることが要件です。会社が全額を負担すれば、本人の負担は食事の価額の半分以上になりません。

一方、残業または宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。

同じ「会社が食事を出す」でも、どの場面の食事なのかを先に決めてから確かめると、判断を取り違えずに済みます。

食事ではなく、現金で渡している場合

もうひとつ、確かめておきたいのが渡し方です。

食事を支給するのではなく、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり650円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。

このページが現金支給の例外として挙げているのは、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり650円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下の金額を支給する場合です。

夜食代として一律の金額を配っている会社は、この一文を先に確かめてください。

社内で確かめておきたいこと

手を付ける順番としては、次の3つです。

  • その食事が、どの場面のものか。日々の昼食の補助なのか、残業または宿日直を行うときに支給する食事なのか
  • 渡しているのが食事そのものなのか、現金なのか
  • 日々の食事補助であれば、役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担しているか、そして食事の価額から負担している金額を控除した残額が1か月当たり7,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下に収まっているか

就業規則や福利厚生規程に「夜食代」とだけ書いてある場合は、実際に何を渡しているのかを確かめてから判断したほうが確実です。個別の判断に迷うときは、税理士や所轄の税務署に相談してください。

デスクでノートパソコンを開き、円グラフや棒グラフが印刷された紙の資料を手に取って読んでいるジャケット姿の男性

まとめ

  • 残業または宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。
  • 役員や使用人に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
  • 食事を支給するのではなく、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり650円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。

出典:国税庁タックスアンサー No.2594 食事を支給したとき

どこでも社食について

どこでも社食は、株式会社シンシアージュが提供する法人向けの食事補助サービスです。

社内に社員食堂を持たない企業でも、従業員が食事補助を利用できます。

利用できない店舗・業態が実在します。すべての店舗で使えるわけではありません。

関連記事

関連する記事

食事補助サービスの資料をご希望の方へ

福利厚生としての食事補助の導入方法を、資料で詳しくご確認いただけます。

資料をダウンロードする