福利厚生制度
令和8年分の年末調整|手引が挙げる改正4項目と納期限1月12日
2026-09-05

国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」が挙げる改正は基礎控除の引上げなど4項目。各種情報の掲載時期と、納期限の令和9年1月12日を手引の記載から整理します。
本年の年末調整では、いくつかの改正が行われています。
国税庁が公開している「令和8年分 年末調整のしかた」(以下、手引)は、その改正として、基礎控除の引上げなど4項目を挙げています。
ここでは、手引の記載に沿って、挙げられている項目と、実務の日程に関わる日付を整理します。年末調整に係る所得税及び復興特別所得税の納期限は、納期の特例の承認を受けている場合を除き、令和9年1月12日です。
手引が挙げているのは、基礎控除の引上げなど4項目
国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」は、「本年の年末調整においては、次のような改正が行われています。」として、次の4項目を挙げています。
- 基礎控除の引上げ
- 給与所得控除の最低保障額の引上げ
- 扶養親族等の所得要件の改正
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例の創設
手引はこれらを「昨年と比べて変わった点」と呼び、表紙で「基礎控除の引上げ等にご注意ください。」と注意を促しています。
この4項目のうち、「創設」と書かれているのは、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例だけです。
手引はこれらの改正を「Ⅰ 昨年と比べて変わった点(基礎控除の引上げ等)」という項目で扱っています。目次によると、この項目は3ページに置かれています。
目次にはこのほか、令和8年分の基礎控除額の表、令和8年分の特定親族特別控除額の表、令和8年分の扶養控除額等の表が、参考として56ページに載っています。
控除額そのものを確かめるときは、これらの表にあたるのが早道です。
手引が対象にしているのは、令和8年12月1日以後に行う令和8年分の年末調整
手引には、作成の前提が明記されています。
この「年末調整のしかた」は、令和8年12月1日以後に行う令和8年分の年末調整について、令和8年7月1日現在の所得税法等関係法令の規定に基づいて作成されています。
つまり、手引に書かれているのは、令和8年7月1日現在の法令にもとづく内容ということになります。
年末調整を行う理由、年末調整の対象となる人、年末調整を行う時については、手引の「Ⅱ 年末調整とは」で説明されています。
各種情報が掲載されるのは、令和8年10月頃
手引は、令和8年分の各種情報については令和8年10月頃に掲載する、としています。
国税庁ホームページには「年末調整がよくわかるページ」が置かれ、年末調整の手順等を解説した動画やパンフレット、扶養控除等申告書などの各種申告書、従業員向けの説明用リーフレットや各種申告書の記載例が掲載されています。
年末調整の相談に応じるチャットボット「税務職員ふたば」については、公開期間が令和8年10月頃から令和9年1月下旬までの予定とされています。
手引は、年末調整手続の電子化についても触れています。国税庁は「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」(年調ソフト)を無償で提供しています。
年末調整に係る所得税等の納期限は令和9年1月12日、納期の特例があれば1月20日
年末調整に係る源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の納期限は、令和9年1月12日(火)です。納期の特例の承認を受けている場合は、令和9年1月20日(水)です。
もとになっている決まりは、次のとおりです。
- 納期の特例の承認を受けていない場合は、給料や報酬などを支払った月の翌月10日
- 納期の特例の承認を受けている場合(給与など特定の所得に限ります)は、1月から6月までの分が7月10日、7月から12月までの分が翌年の1月20日
この10日又は20日が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納期限となります。
納期限までに納付がない場合には、加算税や延滞税を負担しなければならないことがあります。
納付する税額がない場合であっても、「本税」欄が「0」の所得税徴収高計算書(納付書)を所轄の税務署に提出することとされています。
手引が並べている作業の順番
手引の目次は、年末調整のしかたを次の順に並べています。
- 年末調整の手順
- 各種控除額の確認
- 年税額の計算
- 過不足額の精算
- 税額の納付と所得税徴収高計算書(納付書)の記載
- 年末調整後に給与の追加払や扶養親族等の異動があった場合の再調整
そのあとに「Ⅳ 令和9年分の給与の源泉徴収事務」が置かれ、令和9年から変わる事項と、扶養控除等(異動)申告書の受理と内容の確認が並んでいます。
手引には、令和8年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表と、令和8年分の年末調整のための算出所得税額の速算表も収められています。
まとめ
今年の年末調整について、手引の記載から確認できるのは次の点です。
- 手引は、本年の年末調整において行われている改正として、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例の創設を挙げている
- 手引は、令和8年12月1日以後に行う令和8年分の年末調整について、令和8年7月1日現在の所得税法等関係法令の規定に基づいて作成されている
- 令和8年分の各種情報は、令和8年10月頃に掲載される
- 年末調整に係る源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の納期限は令和9年1月12日、納期の特例の承認を受けている場合は令和9年1月20日
まず押さえておきたいのは、手引が挙げた項目と、納期限の日付です。
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