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2026年度の最低賃金はいつから上がる?発効日が10月1日とは限らない

2026-09-05

2026年度の最低賃金はいつから上がる?発効日が10月1日とは限らない

2026年度の最低賃金の目安はAランク54円、B・Cランク56円。金額も発効日も都道府県ごとに決まります。発効日の確かめ方と月給者の確認方法をまとめました。

秋は、地域別最低賃金が改定される時期です。今年度も、都道府県ごとの審議が進んでいます。

ここで見落とされやすいのが、発効日です。金額の話は耳に入っても、「いつから」は都道府県ごとに決まるため、全国が同じ日に切り替わるとは限りません。

この記事では、今年度の目安として示された額、自社に効く発効日の確かめ方、そして月給で働く人の確認のしかたを、一次情報にあたって整理します。

目安はAランク54円、Bランク56円、Cランク56円

中央最低賃金審議会は令和8年7月28日、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申を取りまとめました。

引上げ額の目安は、Aランク54円、Bランク56円、Cランク56円です。

ランクは都道府県の経済実態に応じて分けられており、Bランクは28道府県、Cランクは13県が対象です。

Aランクは、埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪です。

仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合、全国加重平均は1,176円になります。

このときの上昇額は55円で、厚生労働省の発表には昨年度の数値として66円が併記されています。引上げ率に換算すると4.9%で、昨年度は6.3%です。

出典:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」(報道発表資料)

金額を決めるのは、都道府県ごとの審議と労働局長

目安は、地方の審議に示される参考です。

実際の金額は、各地方最低賃金審議会が地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえて調査審議したうえで答申し、各都道府県労働局長が決定します。

そのため、目安と同じ額に落ち着くとは限りません。

静岡県では令和8年8月12日、静岡県最低賃金を57円引上げ、時間額1,154円とする答申が行われました。

これはBランクの目安である56円に、1円を上乗せした額です。

出典:静岡労働局「静岡県最低賃金の57円引上げを答申」

いつから新しい額になるかは、県ごとに違う

三重県では、2026年度(令和8年度)の審議として、8月5日に三重県最低賃金を時間額1,143円に改正し、令和8年10月1日から施行する旨の答申が行われました。

一方、静岡県の答申は、発効日を令和8年10月15日としています。

同じ年度の改定でも、新しい額が効きはじめる日は県によって違います。

つまり、複数の県に拠点を持つ企業は、金額と日付を拠点ごとに分けて押さえる必要があります。

この2県は、その後どちらも改正が決定しています。

三重労働局は令和8年9月1日に官報公示を行い、三重県最低賃金を時間額1,087円から1,143円へ改正することを決定しました。発効日は令和8年10月1日です。

静岡労働局は令和8年9月4日、静岡県最低賃金を時間額1,097円から1,154円へ改正することを決定し、官報公示の手続きを行いました。官報公示日は令和8年9月15日の予定で、発効日は令和8年10月15日です。

確定した額と発効日は、拠点のある都道府県の労働局の発表で確かめるのが確実です。

出典:三重労働局「令和8年度 三重地方最低賃金審議会 三重県最低賃金 令和8年10月1日から、時間額1,143円を答申」三重労働局「10月1日から最低賃金が時間額1,143円になります!」静岡労働局「令和8年度「静岡県最低賃金」の改正を決定しました」

確認する相手は、時給で働く人だけではない

最低賃金額以上かどうかは、賃金の払い方ごとに、1時間あたりの額へ直して比べます。

時間給制は時間給をそのまま比べ、日給制は日給を1週間における1日の平均所定労働時間数で割り、月給制は月給を1年間における1か月平均所定労働時間数で割って、最低賃金額と比べます。

デスクで片手をノートパソコンのキーボードに置き、もう片方の手で電卓をたたきながら、線を引いた一覧表の書類を確認している手元

大阪労働局は、月給制の換算例を示しています。

年間所定労働日数269日、1日の所定労働時間7.5時間、月給197,800円の場合、1年間における1か月平均所定労働時間数は168.125時間となり、時間額に換算すると1,176.50円です。

この例は、令和7年10月16日発効の大阪府最低賃金1,177円を下回るため、最低賃金法に違反することになる、と説明されています。

総支給額で見れば足りているように思えても、時間額に直すと下回ることがあります。

改定のたびに見直す対象は、時給で働く人の一覧だけではない、ということです。

出典:大阪労働局「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」

発効前に手をつけられること

  • 拠点のある都道府県の労働局の発表で、答申額と発効予定日を控える
  • 時給で働く人のうち、改定後の額を下回る人を洗い出す
  • 月給制・日給制の人も、時間額に換算して比べる
  • 拠点が複数あるなら、都道府県ごとに金額と発効日を分けて管理する
  • 求人票に載せている時給が、発効日のあとも基準を満たすか見直す

また、発効日と給与計算の締め日のどちらが先に来るかを、拠点ごとに確かめておくと、支払い漏れを防ぎやすくなります。

まとめ

今年度の目安は示されましたが、自社に効く金額と日付は、都道府県ごとの答申と、労働局長の決定で決まります。

金額は目安どおりとは限らず、発効日も全国で揃いません。時給で働く人だけでなく、月給で働く人も時間額に直して確認する対象です。

まずは、拠点のある都道府県の労働局の発表を開いて、答申額と発効予定日を控えるところからで十分です。

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