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福利厚生費とは?経費計上できるものをわかりやすく解説
2026-06-22

福利厚生費とは?経費計上できるものや注意点をわかりやすく解説。食事補助や健康診断、社内イベントなど代表的な福利厚生費も紹介します。
企業経営において、従業員向けの福利厚生制度は重要な役割を持っています。
その中でよく使われる勘定科目の一つが「福利厚生費」です。
一方で、
- どこまで福利厚生費として計上できるのか
- 給与との違いは何か
- 食事補助は対象になるのか
といった疑問が出てきます。
本記事では、福利厚生費の基本的な考え方や、経費計上できる代表例、注意点についてわかりやすく解説します。
福利厚生費とは?
福利厚生費とは、企業が従業員の生活支援や働きやすさ向上を目的として支出する費用のことです。
福利厚生費は勘定科目の名前です。ある費用がこの科目に当てはまるか(会計処理)と、従業員にとって給与として課税されるか(源泉所得税の課税判断)は、別の問題として確認が必要です。
例えば、
- 食事補助
- 健康診断
- 社内イベント
- 通勤補助
- 慶弔見舞金
などが代表例として挙げられます。
福利厚生費として計上できる代表例
① 食事補助
食事補助を福利厚生費として処理できるかは会計処理の問題です。一方、従業員にとって給与として課税されないかは、源泉所得税の課税判断の問題で、国税庁タックスアンサー No.2594「食事を支給したとき」が要件を示しています。
国税庁は、役員や使用人に食事を支給する場合、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されないとしています。
- 役員や使用人が、食事の価額の半分(50%)以上を負担していること
- (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)が、1か月当たり7,500円(消費税および地方消費税の額を除きます)以下であること(2026年4月1日以後に支給する食事に適用。改正前は月額3,500円)
詳しい要件と、現金で補助する場合の扱いは、次の記事で整理しています。
食事補助は福利厚生費として計上できる?非課税条件と2026年改正を解説
② 健康診断・健康支援
従業員向けの健康診断費用や健康支援制度も、福利厚生費として扱われる代表例です。
- 定期健康診断
- 人間ドック補助
- ジム補助
などを導入する企業もあります。
③ 社内イベント・懇親会
従業員交流を目的としたイベント費用も、福利厚生費として扱われるケースがあります。
- 忘年会
- 社員旅行
- 懇親会
などが代表例です。
④ 慶弔見舞金
結婚祝いや弔慰金なども、一定条件のもとで福利厚生費として扱われるケースがあります。
⑤ 通勤関連補助
通勤手当なども、一定範囲内で福利厚生的な支援として扱われることがあります。
福利厚生費として処理するときの注意
福利厚生費として処理できるかどうかは、費用の内容や支給の仕方によって異なります。給与として課税されるかどうかも、費用の種類ごとに、国税庁の資料などで確認が必要です。
具体的な取り扱いについては、税理士など専門家にご確認ください。
食事補助を現金で支給する場合
食事を支給するのではなく、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり650円(消費税および地方消費税の額を除きます)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます(国税庁タックスアンサー No.2594)。
詳細については、 国税庁タックスアンサー No.2594「食事を支給したとき」 もあわせてご確認ください。
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