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食事補助は福利厚生費として計上できる?非課税条件と2026年改正を解説
2026-05-19

食事補助は福利厚生費として計上できるのかを解説。非課税となる条件や、2026年時点での実務ポイント、企業が導入を進める背景を紹介します。
食事補助は福利厚生費として計上できる?
近年、多くの企業で導入が進んでいる福利厚生制度の一つが「食事補助」です。
物価上昇や働き方の変化を背景に、従業員満足度向上や採用強化を目的として導入する企業が増えています。
一方で、
- 福利厚生費として計上できるのか
- 給与扱いにならないのか
- 非課税にする条件は何か
など、税務面を気にする企業担当者も少なくありません。
本記事では、食事補助の福利厚生費としての扱いや、非課税条件について分かりやすく解説します。
食事補助という制度そのものについては、 福利厚生としての食事補助とは?企業と従業員双方にメリットのある制度 でも解説しています。本記事では、税務上の取り扱いに絞って説明します。
食事補助は福利厚生費として扱われるケースがある
食事補助は、一定条件を満たすことで福利厚生費として扱われる可能性があります。
従業員全体を対象とした制度として導入されていることが重要になります。
また、単純な現金支給ではなく、「食事補助制度」として運用されていることも重要なポイントです。
非課税で運用するための主な条件
国税庁では、役員や使用人に食事を支給する場合、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されないとしています。
- 役員や使用人が、食事の価額の半分(50%)以上を負担していること
- (食事の価額)-(本人が負担している金額)が、1か月当たり7,500円(消費税および地方消費税の額を除きます)以下であること
この7,500円という基準は、2026年4月1日以後に支給する食事から適用されています。同日より前に支給する食事については、改正前の基準(月額3,500円)が適用されます。
以下では、この2つの条件を満たすために、実務上どのような点に注意すればよいかを説明します。
※ 上記は国税庁タックスアンサー No.2594「食事を支給したとき」に基づく一般的な内容です。実際の税務上の取り扱いは、企業ごとの制度設計や運用状況によって判断が異なる場合があります。具体的な取り扱いについては、税理士など専門家にご確認ください。
① 従業員が一定額を負担すること
食事代の一部を従業員自身が負担していることが条件になります。
企業が全額負担する形だと、給与扱いになる可能性があります。
② 会社負担額が一定基準内であること
会社側の補助額についても、一定範囲内であることが求められます。
過度に高額な補助は、給与認定される可能性があります。
③ 現金支給ではなく「食事補助」であること
単純な現金支給ではなく、食事補助制度として運用されていることが重要です。
例えば、
- 食事券
- 食事カード
- 食事専用サービス
などを利用するケースがあります。
詳細な条件については、国税庁の公式情報もあわせて確認することをおすすめします。
2026年現在、なぜ食事補助が注目されているのか?
現在、食事補助制度は再び注目を集めています。
背景には、
- 物価上昇
- 採用競争の激化
- 従業員満足度向上ニーズ
- 健康経営
などがあります。
特に近年は、「実際に使われる福利厚生」が重視される傾向があります。
その中で食事補助は、日常生活に直結する制度として人気が高まっています。
社食を持たない企業でも導入しやすい時代へ
以前は食事補助というと、社員食堂を持つ大企業向け制度というイメージもありました。
しかし現在では、全国の飲食店で利用できるタイプの食事補助サービスも増えています。
そのため、
- 中小企業
- 地方企業
- リモートワーク企業
- 営業職が多い企業
などでも導入しやすくなっています。
まとめ
食事補助は、一定条件を満たすことで福利厚生費として扱われる可能性があります。
また、非課税運用を行うためには、制度設計や運用方法が重要になります。
近年では、全国の飲食店で利用できる新しいタイプの食事補助サービスも増えており、多くの企業で導入が進んでいます。
国税庁の基準では、従業員が食事の価額の半分以上を負担し、会社負担額が1か月7,500円(消費税等を除く。2026年4月1日以後に支給する食事に適用)以下であることが、非課税で扱うための目安になります。
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