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社会保険の適用拡大、自社はいつから対象?2026年10月の予定と会社ごとの時期
2026-09-01

2026年10月に撤廃予定の賃金要件と、2027年10月から広がる企業規模要件を整理。自社が対象になる時期と準備の手順を厚生労働省の資料から解説します。
2026年10月、パート・アルバイトが社会保険に加入するかどうかの判定から、賃金の条件が外れる予定です。
ただし、これで自社の対象者が一気に増えるとは限りません。
加入の判定に使う要件は複数あり、2026年10月に外れる予定なのはそのうちの1つだからです。そして「自社が対象になる時期」のほうは、従業員数の区分ごとにすでに決まっています。
厚生労働省の「社会保険適用拡大特設サイト」をもとに、何が変わるのか、自社の番はいつ来るのか、その前に何をしておくのかを順に整理します。
2026年10月に外れる予定なのは「賃金要件」
厚生労働省は、短時間労働者の加入要件のうち、所定内賃金が月額8.8万円以上という賃金要件を2026年10月に撤廃する予定としています。
短時間労働者の加入判定に使われているのは、次の要件です。
- 勤め先の従業員数(企業規模)
- 週の所定労働時間が20時間以上であること(残業時間は原則として含まない)
- 学生ではないこと
- 所定内賃金が月額8.8万円以上であること
- 2か月を超えて雇用される見込みがあること
このうち、なくなるのは賃金の要件だけです。
つまり新たに判定が変わるのは、賃金要件だけで対象から外れていた従業員ということになります。
そもそもこの賃金要件について、厚生労働省は「最低賃金以上で週20時間以上働く方はこの要件も満たすことになる」と説明しています。
会社側の範囲は、2027年10月から段階的に広がる
一方、企業規模の要件は残ります。
2027年9月までは、勤め先の従業員数が51人以上の企業が対象です。2027年10月以降は、これが36人以上に広がります。
そこから先の予定も、規模ごとに示されています。
- 従業員数36〜50人の企業は2027年10月から
- 従業員数21〜35人の企業は2029年10月から
- 従業員数11〜20人の企業は2032年10月から
- 従業員数10人以下の企業は2035年10月から
自社の番がいつ来るかは、この区分を見れば分かります。
出典:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」社会保険加入の要件
その「従業員数」は、在籍している人数ではない
ここでいちばん間違えやすいのが、人数の数え方です。
対象になるのは原則として従業員数の基準を常時上回る企業等であり、1年のうち6月間以上、厚生年金保険の被保険者の総数が基準を超えることが見込まれる企業等とされています。
つまり見るのは在籍している人数ではなく、厚生年金保険の被保険者の総数です。ある月にたまたま超えたかどうかで決まるものでもありません。
ただし、ここまで見てきた厚生労働省のページには、その被保険者をどう数えるかまでは書かれていません。自社の区分を確定させる前に、事務手続きの案内で確かめてください。
洗い出しで拾うのは、どの従業員か
会社が対象になったとき、加入対象になるのは、先に挙げた要件を満たすパート・アルバイトなどの従業員です。
判定に使う労働時間は実績ではなく、就業規則や雇用契約書等に記載された、その方が通常の週に勤務する時間を指します。
そして、労働時間および労働日数がフルタイムの4分の3以上の従業員は、すでに社会保険の対象です。
つまり名簿から拾う候補は、その4分の3に届かず、週20時間以上働いている人です。そこから、先に挙げた残りの要件で絞り込みます。
出典:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」パート・アルバイトの方への社会保険の適用について
自社の番を待たずに加入させる道もある
適用拡大の対象になる前に短時間労働者を加入させたい場合の手続きとして、厚生労働省は日本年金機構の「任意特定適用事業所の申し出」を案内しています。
自社の番がまだ先であっても、それまで動けないわけではないということです。
準備は3つのステップで示されている
厚生労働省は、対象事業所となった場合に必要な社内準備を、3つのステップとして示しています。
- 社内周知に向けた準備。加入対象者を把握し、制度概要や支援などをまとめる
- 社内周知・従業員説明。説明会や個別面談などを通じて従業員へ周知する
- 届出の準備・提出。「被保険者資格取得届」を提出する
新たに適用拡大の対象となるときは、日本年金機構からそれを知らせる通知書類が届きます。
周知で伝えるポイントとして挙げられているのは、加入対象者になること、加入のメリット、手取りや将来の年金額がどう変わるか、そして今後の労働時間をどうするかの話し合いです。
保険料の増加をどう見るか
加入する従業員が増えれば、事業主が負担する社会保険料も増えます。
厚生労働省は特設サイトに「社会保険料かんたんシミュレーター」を用意し、新たな加入対象者を把握したうえで、事業主が負担する社会保険料(年額)を試算するよう案内しています。
こうした負担と合わせて、同省は企業側の効果も示しています。
労働政策研究・研修機構(JILPT)の「働き方に関するアンケート調査」(2024)では、労働者の37.8%が「社会保険に加入できる求人」を魅力的と回答しています。
また、従業員が加入すれば年収の壁を意識した就業調整の必要がなくなるため、シフトを組みやすくなっているという声も紹介されています。
出典:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」社内準備・企業等への効果について
まとめ
2026年10月に外れる予定なのは賃金要件で、ほかの要件はそのまま残ります。
会社側の範囲は2027年10月から段階的に広がり、自社の番は従業員数の区分ですでに決まっています。
その従業員数は在籍人数ではなく、厚生年金保険の被保険者の総数で見ます。
まず自社の区分を確かめ、次に週20時間以上で働く人を候補として名簿から拾う。ここまでは、対象になる年を待たずに今日から始められます。